生成AIとフェアユース|著作権境界線【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

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生成AIとフェアユース|著作権境界線【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
生成AIにおけるフェアユースとは、著作物をAIの学習や出力に利用する際に、著作権侵害とならない一定の条件下での使用を指します。米国の著作権法では、目的や性質(教育・非営利・変容性の有無)、著作物の性質、使用量とその重要性、利用が市場に与える影響という4要素を総合的に判断して適否を決定します。AI開発においては、公開された著作物を学習データとして使用することがフェアユースに該当するかが争点となります。変容的利用(新たな意味や価値を創出する)が重視され、単なる複製ではなく、AIが生成する結果が原著作物とは異なる創作物である場合、フェアユースが認められる可能性があります。ただし、営利目的や市場への悪影響が強いと判断されれば、フェアユースは否定されることもあります。実務では法的グレーゾーンも多く、各国の法制度や判例の動向を注視する必要があります。

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生成AIにおけるフェアユース(Fair Use)は、著作権法における重要な概念であり、特にAIの学習プロセスや出力生成に際して、第三者の著作物をどこまで利用できるかという法的・倫理的な問題と深く関わっている。フェアユースとは、著作物を著作権者の許諾なしに一定の条件下で利用できる例外規定であり、特に米国著作権法において強く機能している。これにより、教育、報道、批評、研究、風刺、検索エンジンなどの目的での著作物利用が一定範囲で許容されてきた。生成AIにおいても、Web上に存在する大量の画像、テキスト、音声、動画などをAIモデルが学習する際、その素材の中に著作権保護対象物が含まれていることは極めて一般的である。しかし、著作権者に無断でそれらの著作物を収集し、学習データセットとして活用することが合法かどうかは、単純な判断では済まない問題である。フェアユースか否かの判断は、主に4つの要素に基づいて行われる。第1に「使用の目的と性質」、すなわちその使用が営利目的か非営利目的か、また新しい意味やメッセージを加える「変容的」な利用であるかが問われる。生成AIの開発が営利企業によって行われる場合、営利性が強いと判断されやすく、この点でフェアユースが否定される可能性が高まる。一方、出力結果が原著作物とは異なり、独自の創作物であると認められる場合は、変容性が高く評価され、フェアユースの根拠となる。第2に「著作物の性質」、すなわち利用された原作品が創造的な表現であるのか、それとも事実的・情報的性格が強いのかが重要視される。創造性の高い芸術作品は保護されやすく、フェアユースが認められにくい傾向があるが、事実やニュース報道のような情報性の強いコンテンツであれば、比較的フェアユースが認められやすい。第3に「使用量と質」、すなわち著作物の中のどの程度が使用されたか、また作品の「核心的部分(heart)」が含まれているかが判断される。AI学習では作品全体をクローリングして取り込むことも多く、これは使用量が多いと見なされ、フェアユースに不利に働く要素となることもある。ただし、AIが使用するのは「出力目的」ではなく「学習目的」であり、かつ学習後の出力が原著作物の一部を再現しない限り、この点については議論の余地がある。第4に「利用が著作物の市場に与える影響」、すなわちAIが生成するコンテンツによって、元の著作物の経済的価値や販売市場に悪影響を与えるかどうかも極めて重要である。もしAIによる生成物が元の著作物と競合したり、置き換える可能性が高い場合は、市場への悪影響が認められ、フェアユースは否定されることが多い。例えば、有名作家の文体や文章を模倣したAIが、小説や記事を生成する場合、それが元の作家の作品の市場に影響を及ぼすと判断されれば、フェアユースの範囲外となる可能性がある。また、画像生成AIが既存のイラストレーターやフォトグラファーの作風を学習し、酷似したスタイルの作品を生成することも、同様の問題を引き起こす。現代の生成AIは、高度な深層学習モデルにより膨大な数のデータを解析し、出力に反映させているが、その過程で原著作物の「断片」が再現されることも否定できない。著作権侵害が認定されるのは、生成されたコンテンツが原著作物と実質的に類似しており、オリジナリティを欠いていると判断される場合である。加えて、生成AIは一度学習したデータを明確に「消去」することが技術的に難しいため、後から学習素材の正当性を問われた場合、容易に対応できないという技術的課題もある。このため、企業や開発者は学習データに用いるコンテンツの出所や利用条件を厳密に管理する必要がある。また、米国では「Google Books訴訟」(Authors Guild v. Google)など、デジタル情報の大量取得とフェアユースの境界線をめぐる判例が存在し、AIの文脈にも応用され得る。この訴訟では、Googleが書籍の全文をスキャンし、検索可能な形で提供した行為が、商業的であっても変容的な利用であり、検索・学術目的に寄与するとしてフェアユースが認められた。一方で、生成AIが原著作物を模倣し、商業コンテンツを代替する場合は、まったく異なる結論が導かれる可能性がある。近年では、複数のアーティストや作家団体がAI企業に対して著作権侵害を訴える訴訟を起こしており、その中では「許可なく自分たちの作品をAIに学習させるのはフェアユースではない」と主張されている。このような訴訟の動向は、今後の生成AIの開発と運用に対する規制の方向性を左右すると考えられている。さらに、日本やEUではフェアユースという明確な規定が存在せず、それぞれの著作権例外規定により運用されており、法的環境は国ごとに大きく異なる。たとえば、日本では著作権法第30条の4により、「情報解析のための著作物利用」は許諾なしで可能とされているが、これは「思想又は感情の享受を目的としない」範囲での利用に限定されており、生成AIの出力結果が「創作物」として市場流通する場合、その適用範囲を超える可能性がある。また、日本では著作権に関する判例が少ないため、AIによる著作物の使用が違法かどうかについては明確な基準がないのが実情である。こうした中で、多くの企業はリスク回避の観点から、著作物フリーの「クリーンデータセット」や、自社で許諾を得たデータのみを使用する動きが強まっている。また、AIモデルに対して著作権者側から「オプトアウト(学習からの除外)」を要請する権利を整備する動きや、ブロックチェーン技術を用いて著作権情報のトレーサビリティを確保する技術的ソリューションも模索されている。加えて、生成AIの利用者が出力されたコンテンツを二次的に活用する際、その責任の所在が開発者にあるのか、利用者にあるのかという問題も複雑化している。著作権法上、AIが出力した内容に対して誰が著作権を持つのか、また誰が法的責任を負うのかといった点について、各国で法的整備が進行中である。さらに、フェアユースとプライバシー権、人格権、肖像権など、他の法的権利との関係性にも注意が必要である。たとえば、AIが著名人の顔や声を学習し、その特徴を模した出力を行う場合、著作権のみならず肖像権やパブリシティ権の侵害が問題となる可能性がある。このように、生成AIにおけるフェアユースの問題は、単なる著作権法の解釈にとどまらず、倫理・社会・経済・技術を横断する広範な課題を含んでいる。今後、AIがより高度に進化し、生成コンテンツの質や社会的影響力が増すにつれ、フェアユースをめぐる議論も一層活発化することが予想される。したがって、生成AIの開発者、利用者、政策立案者は、既存の著作権法の原則に対する深い理解と同時に、将来的な法整備の動向や判例の積み重ねを注視しつつ、慎重な対応が求められる。フェアユースの判断は単純なルールではなく、状況や文脈に応じた総合的評価で成り立っているため、AIが関与する知的創作物の未来を築く上で、透明性と責任ある利用姿勢が一層重要となるであろう。

 

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