統計調査と統計制度【社会経済統計解析】

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】 | 統計解析 - ChatGPT・Python・エクセルを使った講義で最速マスター

セミナー案内             AIデータサイエンス動画           インスタグラム

統計調査と統計制度|【社会経済統計学・統計解析】

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら


目次  統計調査と統計制度【社会経済統計解析】

 

統計調査と統計制度

 

統計調査と統計制度

 

統計の切り囗にはいろいろある。調査統計,業務統計,加工統計は統計作成過程に注目した区分である。

 

調査統計に限って,それを法的な面から区分すると,指定統計,届出統計,承認統計と大別できる。

 

このうち基本となるのは指定統計である。指定統計は統計法によって規定され,総務大臣が指定し,その旨を公示した統計をいう(第2条)。

 

統計法は,「統計の真実性を確保し,統計調査の重複を除き,統計の体系を整備し,及び統計制度の改善発達を図ること」(第1条)を目的としている。

 

統計の基本として真実(または正確度)の把握がまず要求されているのである。

 

また,日本の統計調査は各府省がそれぞれ独自に行う分散型である(総務省統計局の調査に重要な統計が多いものの,集中型でない)。

 

したがって,重複の排除,体系化も重要となる。指定統計調査は統計法に基づいて実施され,他の法律の適川を受けない(たとえば指定統計の一つである家計調査が税務調査に利用されることはない)。

 

さらに,統計法は守秘義務もうたっている(第14条)。

 

指定統計は2005年4月現在,形式的には国勢調査(指定統計第1号)から法人土地基本調査(第121号)まである。

 

 

しかし,途中で廃止されたもの,統合されたものなどがあり,実質的には56調査である。指定統計は政府統計の根幹をなすものであって,その中でも特に国勢調査は重要である。

 

したがって,他の指定統計と異なり,統計法に国勢調査の条項が特別に設けられている(第4条)。

 

統計需要の増大,調査対象となる申告者の負担軽減などから,各種の制約が伴う指定統計だけでは,統計行政上対処できないことが多い。

 

そのため,統計法第8条に,事前に総務大臣に届け出れば許可される条項が設けられている。

 

これに基づく統計が屈出統計である。

 

一方,承認統計は統計報告調整法に基づいて実施された調査統計であり,その趣旨は届出統計と同じである。

 

2003年度の実施状況を見ると,届出統計調査は442件,承認統計調査は145件である。指定統計調査が42件であるから(年によって異なるものの,毎年50件前後),届出統計調査,承認統計調査の数はかなり多い。

 

調査方法から統計を区分すると,全数調査(悉皆調査,センサス)と標本調査とに分けられる。

 

全数調査とは調査対象をすべて調査するものであり,標本調査とは調査対象全体(母集団という)から一部分(標本という)を抽出し,調査するものである。

 

両者には一長一短があり,相互に補完する側面をもつ。

 

まず,全数調査はすべてを調査するのであるから,統計数値に関する信頼性は高く(正確性は統計法においても重視されている),対象の属性に見合った各種のクロス分類が容易であるなどの長所をもつ。

 

しかし,調査費用が高くつく,集計時間がかかる,調査事項が比較的一般的な項目に限定されるなどの欠点をもつ。

 

また,統計調査員の数が膨大な数(平成17年国勢調査の場合,全国で約85万人)となるので,実際の調査の段階で,統計調査員に調査の目的や方法がどの程度徹底しているかという問題もある。

 

なお,全数把捉という視点からは,前述した貿易統計などの業務統計の一部も該当しよう。

 

 

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】


セミナー詳細                    解析ご相談                    LINEでお友達

 

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】

統計調査と統計制度【社会経済統計解析】