統計学も裁判も「疑わしきは罰せず」|【統計学・統計解析講義基礎】
状況証拠だけで本人を逮捕することは適切ではない。逮捕には確固たる証拠が必要であり、裁判の原則である「疑わしきは罰せず」を尊重するべき。逮捕には慎重なアプローチが必要で、冤罪を回避するためには証拠が十分であることを示す仮説の設計が重要。検察当局はH0を棄却し、有罪を立証するが、決定的な証拠が必要。社会正義は本人の主張に基づくものではなく、裁判所が有罪を証明するまで本人は「無罪」
統計学も裁判も「疑わしきは罰せず」
状況証拠だけで本人を逮捕するのは適切ではありません。
どれだけ疑わしい状況であっても、100%の証拠がない限り、逮捕することは避けるべきです。
裁判の基本原則である「疑わしきは罰せず」を尊重する必要があります。有意水準が低いとしても、逮捕には充分な証拠が必要です。
そうでないと、最悪の場合には冤罪を引き起こすことになります。
そのために、次のような仮説の設計が望ましいです。「H0: 無罪 vs. H1: 有罪」。
この場合、検察当局はH0を棄却し、有罪を立証するために全力を尽くします。
しかし、帰無仮説である「無罪」を簡単に伝聞証拠などで棄却することはできません。
決定的な物的証拠か、自白調書が必要です。
疑わしい者を無理に逮捕するよりも、彼を罰しない方が正義に合致します。
H0を受容することが望ましいです。しかし、この社会正義は、本人が「無実」と主張するかどうかには関係ありません。
「無罪」というのは、裁判所が有罪を証明するまでの間に本人に与えられる権利です。
食品は「疑わしきは罰す」
1996年5月、病原性大腸O157が猛威を振るい、11人が死亡するという惨事が発生しました。
O157は一般に大腸菌の仮面を被った「赤痢」として知られ、その危険性から7月には法定伝染病に指定されました。
大手の外食産業はこのような衛生管理に対して非常に神経質であり、食品規制法の基準を上回る体制を取っています。
彼らのモットーは「疑わしきは罰す」です。
実際、食品衛生法の第6条では、有毒な物質や病原微生物による汚染、不潔や異物混入など、人の健康を損なう可能性がある場合に厳格な規制が定められています。
そして、2000年夏には、戦後最大級の食中毒事件が全国を揺るがしました。
6月末に発生した雪印乳業工場での黄色ぶどう球菌毒素による食中毒事件です。
この事件では、「低脂肪乳」の貯乳タンクのバブルが3週間も洗浄されず放置されていたことが判明しました。
さらに、店頭から回収された商品が屋外で開封され、再利用されていたという事実も発覚しました。
この事件により、「スノー・ブランド」の品質最優先というイメージは消費者だけでなく、販売店や流通業者からも失墜し、株価は大きく下落しました。
さらに、スキーの金メダリストである原田雅彦選手らが所属するスポーツ部も活動を自粛すると表明しました。
その後、雪印乳業はバターやチーズ、マーガリンなどの一部を残し、他の部門はほとんど解体され、ミルクは全農や全酪連の事業統合会社から「メグミルク」のブランド名で販売されるようになりました。
また、アイスクリームはロッテに、冷凍食品はマルハに引き取られることになりました。
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