指定・届出・承認統計の全貌:分散型運営とその重要性【ChatGPT統計解析】

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指定・届出・承認統計の全貌:分散型運営とその重要性【ChatGPT統計解析】

指定・届出・承認統計の全貌:分散型運営とその重要性【ChatGPT統計解析】
統計には調査統計、業務統計、加工統計などの分類があり、特に調査統計は法的観点から指定統計、届出統計、承認統計に分けられる。指定統計は統計法に基づき総務大臣が指定するもので、日本の統計の基本として真実性の確保や体系化を目的としており、国勢調査がその中心である。日本の統計調査は分散型で重複排除が重要であり、指定統計調査は他法適用を受けず守秘義務も規定されるが、対象者負担軽減のため届出統計や承認統計も活用される。2003年時点で届出統計は442件、承認統計は145件、指定統計は42件と届出・承認統計の割合が多い。

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目次  指定・届出・承認統計の全貌:分散型運営とその重要性【ChatGPT統計解析】

 

統計調査と統計制度

 

統計調査と統計制度

 

統計の切り口にはいろいろある。

 

調査統計、業務統計、加工統計は統計作成過程に注目した区分である。

 

調査統計に限って、それを法的な面から区分すると、指定統計、届出統計、承認統計と大別できる。

 

このうち基本となるのは指定統計である。

 

指定統計は統計法によって規定され、総務大臣が指定し、その旨を公示した統計をいう。

 

統計法は、「統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ること」を目的としている。

 

ここに日本の統計に対する姿勢が見られる。

 

すなわち、統計の基本として真実(または正確性)の把握がまず要求されるのである。

 

 

また、日本の統計調査は各府省がそれぞれ独自に行う分散型である(総務省統計局の調査に重要な統計が多いものの、集中型でない)。したがって、重複の排除、体系化も重要となる。

 

指定統計調査は統計法に基づいて実施され、他の法律の適用を受けない(たとえば指定統計の一つである家計調査が税務調査に利用されることはない)。

 

さらに、統計法は守秘義務もうたっている。指定統計は2005年現在、形式的には国勢調査(指定統計)から法人土地基本調査まである。

 

しかし、途中で廃止されたもの、統合されたものなどがあり、実質的には56調査である。

 

指定統計は政府統計の根幹をなすものであって、その中でも特に国勢調査は重要である。

 

したがって、他の指定統計と異なり、統計法に国勢調査の条項が特別に設けられている。

 

統計需要の増大、調査対象となる申告者の負担軽減などから、各種の制約が伴う指定統計だけでは、統計行政上対処できないことが多い。

 

そのため、統計法第8条に、事前に総務大臣に届け出れば許可される条項が設けられている。

 

これに基づく統計が届出統計である。

 

一方、承認統計は統計報告調整法に基づいて実施された調査統計であり、その趣旨は届出統計と同じである。

 

2003年の実施状況を見ると、届出統計調査は442年、承認統計調査は145件である。

 

指定統計調査が42件であるから、届出統計調査、承認統計調査の数はかなり多い。

 

 

統計にはさまざまな切り口があり、その分類方法として調査統計、業務統計、加工統計が挙げられるが、これは統計作成過程に注目した区分である。特に調査統計については、法的な側面から指定統計、届出統計、承認統計の3つに分類することができる。この中で基礎となるのは指定統計であり、統計法に基づいて総務大臣が指定し、その旨が公示される統計を指す。統計法は「統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ること」を目的としており、この法律から日本の統計に対する基本的な姿勢が読み取れる。それはすなわち、統計の基本としてまず真実性、すなわち正確性が強く求められるという点である。さらに、日本の統計調査は各府省がそれぞれ独自に行う分散型の形態を取っている。総務省統計局が実施する調査に重要な統計が多く含まれているものの、統計運営は集中型ではなく分散型であるため、各府省間で統計調査が重複することの防止や、統計の体系化が重要な課題となる。また、指定統計調査は統計法に基づいて実施されるため、他の法律の適用を受けることはなく、たとえば指定統計の一つである家計調査のデータが税務調査などに利用されることはない。このように、指定統計は厳格な法的枠組みに基づいており、統計法では守秘義務も規定されている。指定統計の例としては、2005年現在では国勢調査から法人土地基本調査まで形式的に数多く存在するが、途中で廃止されたものや統合されたものがあり、実質的には56の調査が指定統計として運営されている。指定統計は政府統計の根幹を成すものであり、その中でも特に重要とされるのが国勢調査である。そのため、国勢調査については統計法の中に特別な条項が設けられており、他の指定統計と一線を画して扱われている。一方で、統計需要の増大や調査対象者の負担軽減といった現実的な問題に対応するためには、指定統計のみでは十分ではない場合が多く、そのため統計法第8条では、事前に総務大臣に届け出て許可を得れば実施できるという条項が設けられている。この条項に基づいて実施される統計が届出統計である。また、承認統計は統計報告調整法に基づいて実施される調査統計であり、その趣旨は届出統計とほぼ同じである。届出統計や承認統計は、指定統計に比べて柔軟性が高く、特定のニーズに応じた統計作成が可能となるため、重要な役割を果たしている。2003年の実施状況を見ると、届出統計調査は442件、承認統計調査は145件に達しており、指定統計調査の42件と比較すると、届出統計や承認統計の割合がかなり多いことがわかる。このように、統計制度は指定統計を基軸としつつも、届出統計や承認統計を補完的に活用することで、日本の統計行政を支えている。特に、統計需要の増大や迅速な政策対応が求められる現代においては、届出統計や承認統計の役割が一層重要となっている。これらの統計制度の仕組みは、単に数値を集計するだけでなく、政策立案や社会経済の動向を的確に把握するための基盤として機能しており、さらに統計の信頼性や透明性を高めるための取り組みが進められている。これらの統計の特徴を踏まえつつ、将来的な課題としては、分散型の統計運営による効率性の低下や、調査対象者への負担軽減といった課題をどのように克服するかが重要となるだろう。また、指定統計、届出統計、承認統計それぞれの特性を最大限に活用し、適切な調査方法や分析手法を採用することで、より質の高い統計情報の提供が求められている。このように、日本の統計制度は法的枠組みや運営形態において独自の特徴を持ち、今後も社会の変化や統計需要に応じて柔軟に進化していくことが期待される。

 

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