執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い【統計解析コラム】

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執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い|【統計学・統計解析コラム】

執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い【統計解析コラム】
役員は、普通の職員とは違って、やめさせられたらそのまま会社や学校から離れなければなりません。執行役員と取締役は違う仕事をしていて、執行役員は日々の仕事を管理し、取締役はもっと大きな監視の役割を持っています。日本では、一人が両方の仕事をすることもありますが、外国ではこれらの役職ははっきり分かれています。例えば、大きな会社のトップにはCEOがいて、もっと上の監視する人がいます。

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目次  執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い【統計解析コラム】

 

 

執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い

 

以前,関西のある私立大学で起こったことです。

 

ある栄達の事務局長が常務理事に昇進しました。

 

職員のラインを外れて,役員に出世したわけです。

 

ところが,数年後に理事会は常務理事を解任しました。

 

役員なので,職員組合に入っているわけでもなく,解任即解雇となりました。

 

職員のラインから外れた以上,職場から追放となったわけです。

 

事務局長は現場の長,それは監督指揮するのが常務理事です。

 

会社でいえば,現場で業務を執行する責任者が執行役員で,業務監督を行うのが取締役です。

 

日本では両者を兼任するケースが多いです。

 

欧米では,株主の利益を代弁する取締役会が,業務を運営する執行役員会を監視するという厳然とした構図が,コーポレートガバナンスとして理解されています。

 

執行役員のトップがCEO(=Chief Executive Officer)であり,取締役会のトップが,Chairman of the Board of Directorsです。

 

マイクロソフトのチェアマンはビル・ゲーツ氏です。

 

 

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