執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い|【統計学・統計解析コラム】
執行役員と取締役の違いは,解任=解雇かどうかの違い
以前,関西のある私立大学で起こったことです。
ある栄達の事務局長が常務理事に昇進しました。
職員のラインを外れて,役員に出世したわけです。
ところが,数年後に理事会は常務理事を解任しました。
役員なので,職員組合に入っているわけでもなく,解任即解雇となりました。
職員のラインから外れた以上,職場から追放となったわけです。
事務局長は現場の長,それは監督指揮するのが常務理事です。
会社でいえば,現場で業務を執行する責任者が執行役員で,業務監督を行うのが取締役です。
日本では両者を兼任するケースが多いです。
欧米では,株主の利益を代弁する取締役会が,業務を運営する執行役員会を監視するという厳然とした構図が,コーポレートガバナンスとして理解されています。
執行役員のトップがCEO(=Chief Executive Officer)であり,取締役会のトップが,Chairman of the Board of Directorsです。
マイクロソフトのチェアマンはビル・ゲーツ氏です。