GCP適合性調査で試験データの信頼性を証明!【ChatGPT統計解析】
GCP適合性書面調査は、厚生労働省提出の臨床試験データがGCPに準拠しているか確認するための必須調査で、1997年の薬事法改正により義務化された。医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施し、小規模試験では半日から1日、大規模試験では1〜2日以上かけて複数の担当官が詳細に点検する。申請者は関連資料を持参し質問に答え、未回答事項には後日書面で対応が求められる。調査結果は報告書に記載され公開される。調査の対象には症例報告書の作成手順、被験者登録、データ処理方法などが含まれ、2001年には新チェックリストが公表された。症例報告書の記録や修正には治験責任医師の記名・署名が必要であり、原資料との整合性や矛盾も厳密に確認される。治療経過や症例記録全体の整合性も検討され、実地調査では依頼者と現場の双方が対象となる。これはデータマネジメントの観点でのデータレビューに相当する作業と言える。
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
GCP適合性書面調査
厚生労働省へ提出した審査資料としての臨床試験データについてはGCP適合性調査と呼ばれるものが必須となっている.
これは, 1997年4月の薬事法改正に伴い義務付けられたもので医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)によって承認審査資料適合性調査が実施される.
このうち,臨床試験データに関しては適合性書面調査と呼ばれる調査において確認が行われる.
一般的に小規模な臨床試験については半日から一日,大規模な臨床試験については一日から二日以上にわたって複数名の担当官による詳細な点検が行われ,申請者は当日に関連資料を持ち込むとともに点検に同席し適宜,その場で担当官の質問に答えなければならない.
さらに,当日,回答できなかった質問事項や担当官が納得できなかった質問事項については後日,書面での質問が申請者に送付され,速やかに書面で回答を行う必要がある.
また,これらの疑義事項については必要に応じて審査報告書中に記載され,最終的に広く公開されることになっている.
この適合性書面調査におけるデータマネジメントが関与する部分としては,次のような事項がある.
@症例報告書の作成,改訂手順
A症例報告書の記録方法
B被験者の登録に関する手順
C効果判定
Dデータ処理の方法
なお2001年8月22日付けで医薬品機構より調査の効率化と申請者による当該基準への適合性の自主点検の一層の徹底を図ることを目的として「新医薬品適合性書面調査チェックリスト」が公表されている.
このチェックリストにおいては,上記項目のより詳細な内容が示されており,たとえば症例報告書の記録方法としては次のような事項が掲げられている.
2-2 症例報告書の記録方法
1)症例報告書には,治験責任医師等の記名捺印又は署名があるか(47条1項).
2)症例報告書の記載の変更又は修正に対して,治験責任医師等により日付が記載され捺印し又は署名されているか(47条2項).
3)原資料と何らかの矛盾がある場合には,その理由を説明する記録を治験責任医師が提出しているか. (6-2-9-4)
4)治験の実施に先立って治験責任医師及び治験分担医師に提供された症例報告書の変更又は修正に関する手引きに従って,症例報告書の変更又は修正を行っているか. (6-2-9-5)
5)治験分担医師が作成した症例報告書に対し,治験責任医師による記名捺印又は署名があるか(47条3項).
6)治験分担医師が行った症例報告書の変更又は修正についても,治験責任医師が点検し,問題がないことを確認しているか. (6-2-9-2)
7)症例報告書が,治験責任医師による評価の後修正されていないか.
8)症例報告書で不明な点,疑問点について治験責任医師等に対し確認が行われているか.
実際に全ての症例登録票,症例報告書,および修正履歴用紙などと,審査資料として添付した症例一覧表,有害事象一覧表などについて非常に細かく整合性確認が行われる.
また,単純に記載内容に食い違いがないかどうかを確認していくだけではなく,その症例内での治療経過や症例記録そのものに矛盾や問題点がないかということ,また,その施設内での症例全体における様々な判断に食い違いがないかなどについても確認が行われる.
ある側面で考えた場合,まさしくデータマネジメントにおいて実施すべきデータレビューを行っていると言っても過言ではない.
また,組織内での体制や運用面での状況を確認するために,実地調査と呼ばれる査察も実施される.
通常,臨床試験を依頼した側と臨床試験を実施した現場の両方について立ち入り調査が行われる.
GCP適合性書面調査は、厚生労働省へ提出される臨床試験データがGCP(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施基準)に適合しているかを確認するための調査であり、1997年4月の薬事法改正に伴って義務化されました。この調査は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下、医薬品機構)によって承認審査資料適合性調査の一環として実施されます。特に臨床試験データに関しては「適合性書面調査」と呼ばれる形式で実施され、詳細な点検が行われます。小規模な臨床試験では半日から1日、大規模な臨床試験では1日から2日以上にわたって、複数名の担当官が詳細な確認を行い、申請者は関連資料を当日持参して担当官の質問に即答する必要があります。当日回答できなかった質問事項や、担当官が納得しなかった点については、後日書面で回答が求められ、これらのやり取りの結果は最終的に審査報告書に反映され、公開される場合もあります。適合性書面調査で特に注目される項目としては、症例報告書の作成および改訂手順、症例報告書の記録方法、被験者の登録手順、効果判定の基準、データ処理の方法が挙げられます。これらはデータマネジメントが深く関与する部分でもあり、適切な対応が求められます。2001年8月22日、医薬品機構は調査の効率化と申請者自身による適合性の自主点検の徹底を目的として「新医薬品適合性書面調査チェックリスト」を公表しました。このチェックリストでは、症例報告書の記録方法に関する詳細な基準が定められており、治験責任医師や治験分担医師による記名捺印または署名の有無、記載内容の変更または修正の際に日付が記載されているか、さらに原資料との整合性や矛盾の記録、症例報告書の変更や修正が治験責任医師によって確認されているかといった項目が具体的に示されています。例えば、症例報告書には治験責任医師等の記名捺印または署名が必要であり、記載内容の変更や修正があった場合、その理由を説明する記録が求められるほか、原資料との矛盾がある場合にはその理由を記載する必要があります。また、治験分担医師が作成または修正した症例報告書についても、治験責任医師が点検を行い、その適正さを確認することが求められます。さらに、症例報告書で不明な点や疑問点がある場合には、治験責任医師等に対する確認が行われることが必要とされます。これらの項目は、全ての症例登録票、症例報告書、修正履歴用紙、有害事象一覧表などの整合性確認において非常に重要なポイントとなります。単に記載内容に食い違いがないかどうかを確認するだけでなく、症例内での治療経過や症例記録そのものに矛盾や問題点がないか、さらには施設全体での症例データの一貫性が確認されます。このプロセスは、データマネジメントの観点から見ても非常に重要であり、データレビューの一環として位置づけることができます。適合性書面調査は書面上の確認にとどまらず、必要に応じて「実地調査」と呼ばれる現地査察が実施されることもあります。これは、臨床試験を依頼した側(治験依頼者)と臨床試験を実施した現場(試験施設)の双方において実施され、運用状況や体制を確認することを目的としています。このような実地調査では、試験の計画段階から終了後のデータ処理や保存に至るまでの全プロセスが対象となり、特に症例報告書の記載内容が正確かつ整合性を保っているかが重点的にチェックされます。例えば、ある施設で実施された全症例の治療経過において、個別の症例記録が統一的な判断基準に基づいているか、また異なる医師による症例記録に食い違いがないかが確認されます。この調査は非常に詳細であり、治験責任医師や治験分担医師だけでなく、データマネジメント担当者や事務担当者も協力する必要があります。さらに、治験に関連する文書やデータの保存状況も確認され、必要に応じて是正措置が求められることがあります。こうしたプロセスを通じて、適合性書面調査は臨床試験データの信頼性を確保し、新薬の承認に際しての透明性を高める役割を果たしています。この調査は臨床試験の質の向上を促すだけでなく、申請者がGCP基準を理解し、遵守するための指針を提供する重要な機会ともなっています。
関連記事