統計調査の全貌:指定統計から国勢調査まで【ChatGPT統計解析】

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統計調査の全貌:指定統計から国勢調査まで【ChatGPT統計解析】

統計調査の全貌:指定統計から国勢調査まで【ChatGPT統計解析】
統計調査は統計作成過程により調査統計、業務統計、加工統計に区分され、調査統計は法的側面から指定統計、届出統計、承認統計に分けられる。指定統計は統計法で規定され、政府統計の基盤として重要であり、特に国勢調査は第4条に特別条項が設けられている。統計法は真実性の確保、重複排除、体系化を目的とし、守秘義務も規定。統計需要増加に対応するため届出統計や承認統計も活用され、2003年度の届出統計は442件、承認統計は145件だった。調査方法では全数調査と標本調査があり、全数調査は高い信頼性を持つが費用や時間の問題があり、統計調査員の質も課題。標本調査は効率的だが正確性に限界があるため、両者は相互補完的である。

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目次  統計調査の全貌:指定統計から国勢調査まで【ChatGPT統計解析】

 

統計調査と統計制度

 

統計調査と統計制度

 

統計の切り口にはいろいろある。調査統計,業務統計,加工統計は統計作成過程に注目した区分である。

 

調査統計に限って,それを法的な面から区分すると,指定統計,届出統計,承認統計と大別できる。

 

このうち基本となるのは指定統計である。指定統計は統計法によって規定され,総務大臣が指定し,その旨を公示した統計をいう(第2条)。

 

統計法は,「統計の真実性を確保し,統計調査の重複を除き,統計の体系を整備し,及び統計制度の改善発達を図ること」(第1条)を目的としている。

 

統計の基本として真実(または正確度)の把握がまず要求されているのである。

 

また,日本の統計調査は各府省がそれぞれ独自に行う分散型である(総務省統計局の調査に重要な統計が多いものの,集中型でない)。

 

したがって,重複の排除,体系化も重要となる。指定統計調査は統計法に基づいて実施され,他の法律の適川を受けない(たとえば指定統計の一つである家計調査が税務調査に利用されることはない)。

 

さらに,統計法は守秘義務もうたっている(第14条)。

 

指定統計は2005年4月現在,形式的には国勢調査(指定統計第1号)から法人土地基本調査(第121号)まである。

 

 

しかし,途中で廃止されたもの,統合されたものなどがあり,実質的には56調査である。指定統計は政府統計の根幹をなすものであって,その中でも特に国勢調査は重要である。

 

したがって,他の指定統計と異なり,統計法に国勢調査の条項が特別に設けられている(第4条)。

 

統計需要の増大,調査対象となる申告者の負担軽減などから,各種の制約が伴う指定統計だけでは,統計行政上対処できないことが多い。

 

そのため,統計法第8条に,事前に総務大臣に届け出れば許可される条項が設けられている。

 

これに基づく統計が屈出統計である。

 

一方,承認統計は統計報告調整法に基づいて実施された調査統計であり,その趣旨は届出統計と同じである。

 

2003年度の実施状況を見ると,届出統計調査は442件,承認統計調査は145件である。指定統計調査が42件であるから(年によって異なるものの,毎年50件前後),届出統計調査,承認統計調査の数はかなり多い。

 

調査方法から統計を区分すると,全数調査(悉皆調査,センサス)と標本調査とに分けられる。

 

全数調査とは調査対象をすべて調査するものであり,標本調査とは調査対象全体(母集団という)から一部分(標本という)を抽出し,調査するものである。

 

両者には一長一短があり,相互に補完する側面をもつ。

 

まず,全数調査はすべてを調査するのであるから,統計数値に関する信頼性は高く(正確性は統計法においても重視されている),対象の属性に見合った各種のクロス分類が容易であるなどの長所をもつ。

 

しかし,調査費用が高くつく,集計時間がかかる,調査事項が比較的一般的な項目に限定されるなどの欠点をもつ。

 

また,統計調査員の数が膨大な数(平成17年国勢調査の場合,全国で約85万人)となるので,実際の調査の段階で,統計調査員に調査の目的や方法がどの程度徹底しているかという問題もある。

 

なお,全数把捉という視点からは,前述した貿易統計などの業務統計の一部も該当しよう。

 

 

統計調査と統計制度について詳述すると、統計はその作成過程に基づいて調査統計、業務統計、加工統計に分類される。調査統計は直接データを収集する統計であり、業務統計は行政や企業活動の結果から派生するもので、加工統計は既存の統計データを基に新たな分析や情報提供を行う統計である。調査統計をさらに法的な面から区分すると、指定統計、届出統計、承認統計に大別され、これらはそれぞれ異なる特徴と役割を持つ。指定統計は統計法に基づき総務大臣が指定したもので、その旨が公示される。指定統計は統計制度の根幹を成すものであり、例えば国勢調査(指定統計第1号)や法人土地基本調査(第121号)が挙げられる。統計法は統計の真実性を確保し、調査の重複を排除し、統計体系の整備と統計制度の改善発展を目的としており、正確な統計データの収集と管理が求められる。指定統計は統計法に基づき実施され、他の法律の適用を受けず、例えば家計調査が税務調査に利用されることはない。さらに、統計法には守秘義務が規定されており、個人や企業のデータが不正に利用されることを防いでいる。2005年4月現在、指定統計は形式上121件あるが、実質的には廃止や統合により56件である。その中でも特に重要なのが国勢調査であり、統計法第4条において特別に規定されている。国勢調査は5年ごとに実施され、全国民を対象とした全数調査であり、その結果は政策立案や行政運営の基盤データとして幅広く利用される。一方、届出統計は統計法第8条に基づき、事前に総務大臣に届け出ることで許可されるもので、指定統計よりも柔軟性が高い。承認統計は統計報告調整法に基づいて実施され、届出統計と同様に柔軟性が特徴である。2003年度の実績では届出統計が442件、承認統計が145件と、指定統計の42件に比べて数が多い。これらの統計は指定統計では対応しきれない統計需要の増大や調査対象者の負担軽減のために活用されている。調査方法から統計を区分すると、全数調査(悉皆調査、センサス)と標本調査に分けられる。全数調査は調査対象をすべて調査するもので、統計データの信頼性が高く、詳細なクロス分類が可能であるが、調査費用が高額で、集計に時間がかかり、調査事項が一般的な項目に限定されるといった課題もある。また、全数調査には膨大な数の調査員が必要であり、平成17年の国勢調査では全国で約85万人の調査員が動員された。このため、調査員への十分な教育や目的の周知徹底が課題となる。さらに、調査の過程で統計調査員が適切に役割を果たせるかどうかも、調査の信頼性を左右する重要な要因である。一方、標本調査は母集団の一部を抽出して調査する方法であり、調査費用や時間を節約できる利点があるが、統計データの正確性に限界があるため、全数調査との相互補完が求められる。例えば国勢調査では基本的な人口データを全数調査で収集し、詳細な経済状況や生活習慣などの情報を標本調査で補完するといった形で運用される。業務統計の一部も全数調査に該当し、例えば貿易統計は輸出入に関する全てのデータを把握するため、政策決定や経済分析において重要な役割を果たす。統計制度の整備は統計の質を向上させるだけでなく、調査の重複や無駄を排除し、効率的な統計行政を実現するための基盤となる。分散型である日本の統計調査制度においては、総務省統計局が中心的役割を果たしつつも、各府省が独自に統計調査を実施するため、統計の体系化と重複排除が特に重要である。このように、統計調査と統計制度は、現代社会における情報基盤として不可欠な役割を担っており、制度の適切な運用と発展が求められている。

 

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