倫理規定【統計解析講義応用】

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倫理規定|【統計学・統計解析講義応用】

倫理規定【統計解析講義応用】


目次  倫理規定【統計解析講義応用】

 

 

倫理規定

 

過去40年のあいだ,主として先に述べたような人権侵害に対応するため,さまざまな倫理規定が発展してきた.

 

倫理的基準を確立する試みとして,初めて国際的に認められたものの1つに,ニュルンベルク綱領(Nuremberg Code)というものがある.

 

これは,ナチスの残虐行為がニュルンベルク裁判で公にされたのちに発展した.

 

その後に発展した国際基準がいくつかあるが,もっとも名高いものが,ヘルシンキ宣言(Declaration of Helsinki)である.

 

これは, 1964年に世界医師会(World Medical Association)によって採択され,最近では2000年に修正された.

 

ほとんどの学問領域で,それぞれの倫理規定が制定された. American Nurses Association(ANA;米国看護師協会)は,『看護研究の指揮,普及,施行における倫理ガイドライン』(Ethical Guidelines in the Conduct, Dissemination, and Implementation of Nursing Research 〔Silva, 1995〕)と題する文書を1995年に発行した.

 

American Sociological Association (米国社会学会)は, 1997年に「倫理規定」(Code of Ethics)を改訂,発行した.

 

心理学者のためのガイドラインは, 1992年にAmerican Psychological Association (米国心理学会)によって,「心理学者の倫理的原則および実施規定」(Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct)として発行された.

 

これらの文書に明確に示されている基本的原則には,かなり重複した部分がみられるが,どれもがそれぞれの領域における,とくに重要な問題をあつかっている.

 

米国では, National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (生物医学および行動学的研究の対象者保護のための国家委員会)によって,1978年に,重要な倫理規定が採択された.

 

委員会は, National Research Act (国家研究法,公法93-348)により設立され, 1978年に報告書を発表した.

 

それが,連邦政府が助成する研究に効力をもつ規則の基礎となった.

 

報告書は「ベルモンドレポート」(Belmont Report)ともいい,特定の学問領域で採択された多くのガイドラインのモデルでもあった.

 

「ベルモンドレポート」は,3つの重要な倫理的原則として,恩恵,人間の尊厳の尊重,公正であることを示しており,研究における倫理行為基準は,それらの原則に基づいている.

 

以下のウェブサイトでは,さまざまな倫理規定や政府助成研究に関する倫理的要件についての情報を提供している.

 

・Office of Human Research Protections (OHRP:人間研究保護局)による,被験者保護のための米国連邦政府規定:http://ohrp.osophs.dhhs.gov

 

・Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (カナダ自然科学および工学研究協議会)の第3回協議会の政策声明によるカナダの規定:http://www.nserc.ca/programs/ethics/english

 

・ American Pychological Association (米国心理学会):http://www.apa.or9/ethics/code.html

 

・ American Sociological Association (米国社会学会):http://www.asanet.org/members/ecoderev.html

 

恩恵の原則

 

研究におけるもっとも基本的な倫理的原則の1つは恩恵(benencence)の原則であり,これは,何よりも害を与えない,という一般原則そのものである.

 

ANAガイドラインの倫理原則2は,恩恵をとりあげている.

 

研究者の大半は,この原則にあるよう,また,研究参加者であるという潜在的な恩恵と危険のバランスを,できるかぎり取り除くように努めなくてはならない.

 

明らかに,研究参加者を,深刻な害,もしくは永続的な害をもたらす体験にさらすことは容認できない.

 

研究は,有資格者によってのみ実施されるべきで,危険が予見される技術装置を使用したり特殊な処置を行う場合は,とくに配慮すべきである.

 

研究の継続により,参加者に負傷,死,障害または過度の苦痛をもたらすことが疑われる根拠がある場合は,倫理的な研究者は研究を中止する心構えでいなければならない.

 

新しい医療処置や薬物の試験を行うときは,ほとんどの場合,人に試験する前に,動物もしくは組織培養で実験することが望ましい(動物を対象とする処置に関する倫理ガイドラインは,動物を研究する場合に念頭におくべきである).

 

たとえば,米国心理学会による「動物のケアおよび利用における倫理的行為のためのガイドライン(guidelines : ethical conduct in the care and use of animals)」(http://www.apa.org/science/anguide.html)参照.

 

 

リスク抑制の例

 

ヴァルダとベンケ〔Varda & Behnke, 2000〕は,初めての沐浴のタイミング(出生1時間後と2時間後)が,新生児の体温に与える影響を研究した.

 

リスクを最小限に抑えるために,体温が不安定になる可能性のある症状(例:感染症,胎児ディストレス,低血糖症)のあるすべての新生児を対象から除外した.

 

身体的危害から人間を守るというのは明瞭であるが,研究の参加者への心理的影響は微妙でとらえがたいと思われるので,十分な配慮と感受性が必要である.

 

たとえば,参加者が自分の見解や欠点,または恐れについて質問されることがある.

 

そうした質問によって,微妙な内容の個人的情報が明らかになってしまうかもしれない.

 

大切なのは,研究者がいかなる質問も差し控えなくてはならないということではなく,参加者の心理に入り込むことについては注意深い配慮が必要であるということである.

 

研究者は,次のような方法で心理的危害を回避もしくは最小限にすることができる.

 

@質問の言葉遣いに十分に注意をはらう,

 

Aデータを収集したのち,参加者を対象にした公聴会(debriefing)を開いて参加者が質問したり,不満な点を述べられるようにする,

 

B健康面や,社会面,心理面にかかわる適切なサービスを紹介する場合もある.

 

紹介の例

 

ポーリット,ロンドン.マルティネス〔Polit, London,& Martinez, 2001〕は,4大都市で,約4000人の貧困女性の健康状態を調査した.

 

彼らが行った90分の面接では,薬物乱用.抑うつ,育児ストレス,家庭内暴力といった微妙な問題を含んでいた。

 

1人ひとりの面接者は,インフォメーション・シートを携えた.そのシートには,研究参加者が助けを必要とする問題に対応できる,地域のサービス提供部署との連絡方法が記されていた.

 

質的研究では,より鋭い感受性が必要となるだろう.

 

きわめて個人的な領域を詳細に探索することが多いからである.

 

徹底的な調査では,実際に,研究参加者が以前には抑圧していた深い恐怖や不安が,露わになることがある.

 

背後にある研究の伝統が何であろうと,質的研究者は,そうした問題を予期して,とくに気を配る必要がある.

 

 

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